本会では、国が示した標準的なスキームに沿って、県内の医療機関等が、自市町村以外の方にワクチン接種された場合(住所地外接種)の請求・支払事務を行っています。

 また、それに加え以下のとおり2市1圏域(令和4年6月1日時点)との個別契約により、以下市町に所在する医療機関等が、医療機関所在市(または医療機関が所在する圏域内)にお住いの方にワクチン接種された場合(住所地内接種)の費用の請求・支払事務も受託し、円滑で確実なワクチン接種費用の支払いを通じて本県のコロナ対策の一助を担っています。

住所地内の請求・支払事務を締結した相手先】(令和4年6月1日時点)

●鳥取市

●米子市

●中部共同接種圏域(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町)