令和2年3月27日付厚生労働省告示第百六号で診療報酬明細書等の様式変更が示され、新たに被保険者証記号・番号の後に「(枝番)」項目が設けられました。
被保険者証に「枝番」が記載されていた場合、現時点では電子レセプトに記録する必要はありません。
「枝番」は、令和3年9月診療(調剤)以降分からレセプトへ記録していただきますようお願いします。
なお、「枝番」の記載がない証を持参された場合は、「枝番」の記録なしでの請求が可能です。
(令和3年8月診療(調剤)以前分についても、レセプトコンピュータ等が改修され、「枝番」項目が設けられた場合は記録可能です。)
