令和2年度診療報酬改定に伴い、「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改訂が行われました。
電子請求の場合、「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(※1)」にレセプト電算処理システム用コードが記載された項目については、令和2年10月診療分以降、該当するコードの選択が必要となります(※2)。
該当するコードが選択されていない場合、記載要領通知に係る不備により、原則、返戻となりますのでご注意ください。
従来、コメント入力の際に上記コードが存在せず文字データで入力していた項目についても多数追加されておりますので、請求の際はご留意くださいますようお願いいたします。(※3)
(各請求の詳細については、通知等も併せてご確認の上で作成をお願いいたします。)
(※1)通知:令和2年3月27日付保医発0327第1号 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 別添1-別表1
(※2)令和2年3月31日以前から適用されているコードについては、令和2年9月診療分まで選択して差し支えありません。
(※3)フリーコメント(コメントコード:810000001)により記載したレセプトについては、返戻対象になりますのでご注意ください。
なお、紙請求の場合、令和2年10月診療分以降、別表Ⅱ「診療行為名称等の略号一覧」に示す略号を使用して差し支えないとされています。
【リンク】
通知:令和2年3月27日付 保医発0327第1号「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 別添1