新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)による新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援について、以下の事務連絡に基づき、令和7年12月請求分から令和8年2月請求分まで受付を再開しております。
通知内容をご確認のうえ、新型コロナウイルス感染症等の公費支援等の請求にご留意ください。
●新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る取扱いについて.pdf
【過去関連通知】
●新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における 公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載等について(令和2年4月30日保医発0430第4号厚生労働省保険局課長通知)
●新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(令和5年9月28日保医発0928第1号厚生労働省保険局医療課長通知、令和5年11月7日最終改正)
●20250521(関係団体宛)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る取扱いについて.pdf
令和5年10月よりコロナウイルス感染症の公費負担が見直されました
厚生労働省から令和5年10月以降(令和5年10月診療分以降)について、治療薬公費における自己負担額導入と入院医療費における公費負担額の減額等の見直しを行った上で、令和6年3月末(令和6年3月診療分)までの公費支援制度を継続する旨が示されました。

また、各公費について負担が発生しない場合は、当該公費に係る情報(公費負担者番号等)をレセプトに記載いただかないようにお願いします。
例) ・新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与・処方がない(院外処方の場合)など
計算事例
【事例1】国保70歳未満 全日コロナ入院 「28区ウ」入院なし・治療薬ありの場合
【事例2】国保70歳未満 全日コロナ入院 「28区ウ」入院あり・治療薬なしの場合