レセプトへの枝番記載についてのよくあるご質問

 令和39月診療(調剤)分より、被保険者証に「枝番」が記載されていた場合はレセプトへの「枝番」記載が原則必要となりました。これに伴い、「枝番」記載に関するお問い合わせがこれまでに多く寄せられています。

 その中から特に多い内容をご紹介します。

国保被保険者証と高齢受給者証の枝番が異なる場合について

Q.1
前期高齢者の患者さんから国保被保険者証と高齢受給者証を提示されましたが、それぞれで枝番が異なっています。
どちらを記載したらよいですか?

A.1
国保被保険者証と高齢受給者証の提示があった場合は、国保被保険者証に記載されている枝番をレセプトに記載してください。

被保険者証に枝番が記載されていない場合について

Q.2
県外の患者さんから枝番が記載されていない被保険者証を提示されましたが、
レセプト記載はどのようにすれば良いですか?

A.2
被保険者証に枝番の記載がなければ、レセプトの枝番欄は空欄で問題ありません。
誤った数字を入れると資格誤りで返戻となってしまうのでご注意ください。

処方箋に枝番が記載されていない場合について

Q.3
処方箋に枝番が記載されていないのですが、レセプト記載はどのようにすればよいですか?

A.3
処方箋に枝番の記載がない場合は、窓口にて患者様に資格確認を行ってください。
ただし、本人の資格確認ができない場合(本人が来局できず家族の方が処方箋を持って来られた等)、枝番欄は空欄で問題ありません。