後期高齢者医療制度に伴う診療報酬の請求等について

 平成20年4月から、医療制度改革の一環である「後期高齢者医療制度」が県単位の広域連合を保険者として施行されておりますが、「後期高齢者医療制度」の診療報酬は、鳥取県国民健康保険団体連合会へ請求していただくことになりました。
  また、健康保険法等一部改正に伴い、診療報酬請求書等の様式も示されました。
  本会では、事務処理を円滑に遂行するため、鳥取県独自の請求書の様式と、ご請求に際しての留意点を変更しましたので、ご理解、ご協力をお願いいたします。



記載要領等

平成20年4月診療分以降の請求について(お願い)

  • 国保分に関しては今までどおり、各保険者ごとに請求書をつけて綴ってください。
  • 後期高齢者医療分(以降後期分という)は各市町村分をまとめ、県ごとに一括して綴ってください。請求書は1つの県に対して1枚でお願いします。
  • 後期分請求書には「後期高齢者医療広域連合番号」(8桁)を記載してください。保険証に記載してある各市町村ごとの「保険者番号」と異なりますのでご注意ください。
  • 請求書の大きさはA4判、色は白色でお願いします。
  • 3月以前の月遅れ分につきましては旧様式で請求してください。
  • 3月以前の「3歳~6歳未満」患者を4月以降に返戻/月遅れ請求する場合については、新様式では「一般被保険者」の欄に含めてください。
  • 当分の間は旧様式の請求書を取り繕っていただいて結構です。(その場合、国保分と後期分が別綴りになるようにお願いします。)
  • 送付書の様式は現行通りです。後期分は県ごとに一括して書いてください。(例)「鳥取県後期高齢」 ○○件 または 39310008 ○○件国保と後期分は別の用紙に分ける必要はありません。
  • レセプトをコンピュータで出力されている機関につきましては、レセプト下部のOCRエリアの記載をお願いします。(支払基金に提出されているものと同様にお願いします。)なお、レセプトを手書きされている機関につきましては、記載は不要です。
  • OCR処理の関係上、請求書・明細書含め、続紙があるものについては、ホッチキス、糊付けはしないようお願いします。国保分後期分それぞれ1本の綴り紐でとじてください。(国保分1本と後期分1本、計2本のみの綴り紐となります。)
  • 特別医療の3月診療分以前の月遅れ分は、従来の方法でご請求ください。
  • 特別医療の、4月診療分以降の70歳未満の国保との併用レセプトの入院分は、患者さんに限度額適用認定証を持参いただき、特記事項に「17上位」「18一般」「19低所」のいずれかを記載してください。
  • 月遅れ分の件数については、従来どおり右欄外に記載をお願いします。
    ・国保一般、退職、老人保健ごとに、右欄外にそれぞれ一括した件数を記載
    ・後期分はすべて一括した月遅れ件数を右欄外に記載
請求書および請求明細書の編綴方法について

   link 編綴イメージ[PDF文書/22KB] をご覧ください。



後期高齢者医療広域連合番号

都道府県名 広域連合番号 都道府県名 広域連合番号
北海道
39010004
滋賀県
39250006
青森県
39020003
京都府
39260005
岩手県
39030002
大阪府
39270004
宮城県
39040001
兵庫県
39280003
秋田県
39050000
奈良県
39290002
山形県
39060009
和歌山県
39300009
福島県
39070008
鳥取県
39310008
茨城県
39080007
島根県
39320007
栃木県
39090006
岡山県
39330006
群馬県
39100003
広島県
39340005
埼玉県
39110002
山口県
39350004
千葉県
39120001
徳島県
39360003
東京都
39130000
香川県
39370002
神奈川県
39140009
愛媛県
39380001
新潟県
39150008
高知県
39390000
富山県
39160007
福岡県
39400007
石川県
39170006
佐賀県
39410006
福井県
39180005
長崎県
39420005
山梨県
39190004
熊本県
39430004
長野県
39200001
大分県
39440003
岐阜県
39210000
宮崎県
39450002
静岡県
39220009
鹿児島県
39460001
愛知県
39230008
沖縄県
39470000
三重県
39240007