令和4年度診療報酬改定に伴い、「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改訂が行われました。
電子請求の場合、「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(※)」にレセプト電算処理システム用コードが記載された項目については、令和4年10月診療分以降、該当するコードへの選択が必要となります。
該当するコードが選択されていない場合、記載要領通知に係る不備により、原則返戻となりますのでご注意ください。
従来コメント入力の際に上記コードが存在せず文字データで入力していた項目についても多数追加されておりますので、請求の際はご留意くださいます様お願いいたします。
(各請求の詳細については、通知等も併せてご確認の上で作成をお願いいたします。)
なお、紙請求の場合、令和4年10月診療分以降、別表Ⅱ「診療行為名称等の略号一覧」に示す略号を使用して差し支えないとされています。
【リンク】
●通知(分割版)
令和4年3月25日付保医発0325第1号 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 別添1.pdf
令和4年3月25日付保医発0325第1号 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 別添2.pdf
令和4年3月25日付保医発0325第1号 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 別添3.pdf
●別表
別表Ⅰ.xlsx 別表Ⅱ.xlsx 別表Ⅲ.xlsx 別表Ⅳ.xlsx