重要なお知らせ

高額医薬品に係る療養の給付費等の書面による請求について

電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求の取扱いは、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号) において規定されているところです。

下記医薬品が含まれる療養の給付費等の請求にあっては、当分の間、同省令附則第4条第5項第5号に掲げる請求に該当するため、書面による請求を行っていただきますようお願いします。(下記医薬品が含まれるレセプトのみが、書面による請求の対象です。)

この場合、書面による請求が行われることを把握するため、同項の規定に基づく様式第 4号「請求省令附則第四条第五項による猶予届出書」の国保連合会への届け出をお願いします。(様式第4号「⑪ 五号に該当する場合、特に困難な事情の内容」欄には、 「請求にゾルゲンスマが含まれるレセプトのみ紙請求」と記載ください。)

    記
医薬品名 ゾルゲンスマ

(参考)様式第4号.xls(2020年5月27日 9時51分 更新 62KB)