重要なお知らせ

平成30年4月以降の介護保険の紙請求について

平成30年4月より、紙媒体における介護保険(居宅療養管理指導料など)の請求は、原則できなくなります。
ただし、主治医意見書作成料の請求書については、これまで通り紙請求が可能です。(主治医意見書作成料請求書については、免除届の提出も不要です。)


詳細についてはこちらの資料をご確認ください。