1.あなたが受診する健診をフローチャートで確認しましょう!

2.それぞれのグループでどんな健診が受けられるか確認しましょう!
各グループの年齢別に受診できる健診を一覧表からご確認ください。
グループA
健保組合・共済組合に加入しているご本人と族、または、協会けんぽに加入している方のご家族の方
|
被保険者
(本人)
|
被扶養者
(家族)
|
~
39歳
|
名称
|
事業主健診(定期健診)
|
市町村の住民健診
(若年者健診)
|
備考 |
※1
|
※2 |
40歳
~
49歳
|
名称
|
事業主健診 (定期健診)又は特定健診
|
特定健診 |
備考 |
※1
|
※1 |
50歳
~
74歳
|
名称
|
事業主健診(定期健診)
又は特定健診
|
特定健診 |
備考 |
※1 |
※1 |
※1:事業主健診(定期健診)または特定健診の代わりに人間ドックを受診することも可能です。
※2:事業主(企業)等が被扶養者(ご家族)の健診を実施している場合もあります。また、人間ドックを受診することも可能です。
グループB
協会けんぽに加入している方ご本人
|
被保険者
(本人)
|
~34歳
|
名称
|
事業主健診(定期健診)
|
備考 |
※1
|
35歳
~
39歳
|
名称 |
生活習慣病予防健診 |
備考 |
※2 |
40歳
~
49歳
|
名称
|
生活習慣病予防健診
|
備考 |
※2 |
50歳
~
74歳
|
名称 |
生活習慣病予防健診 |
備考 |
※2 |
※1:事業主健診(定期健診)の代わりに人間ドックを受診することも可能です。
※2:生活習慣病予防健診の代わりに人間ドックを受診することも可能です。なお、生活習慣病予防健診には、肺がん、大腸がん、胃がんの検診が含まれています。
グループC
国民健康保険・国民健康保険組合に加入している方
|
市町村
国民健康
保険
|
国民健康
保険組合
|
~39歳
|
名称
|
市町村の住民健診
(若年者健診)
|
国民健康保険
組合が実施する健診 |
備考 |
※1
|
※3 |
40歳
~
49歳
|
名称
|
特定健診
|
特定健診 |
備考 |
※2 |
※2 |
50歳
~
74歳
|
名称 |
特定健診 |
特定健診 |
備考 |
※2 |
※2 |
※1:お住いの市町村によっては市町村の住民健診(若年者健診)を実施していない場合があります。また、人間ドックを受けられる場合もあります。
※2:特定健診の代わりに人間ドックを受診することも可能です。市町村国民健康保険や国民健康保険組合では、特定健診の代わりに所定の人間ドックを受診した場合、費用の助成を行っている場合があります。
※3:国民健康保険組合によっては健診を実施していない場合があります。その場合は市町村の住民健診(若年者健診)を受診することが可能です。また、人間ドックを受けられる場合もあります。
グループD
後期高齢者医療制度の被保険者の方
後期高齢者医療制度では、被保険者の方(75歳以上の方、もしくは65歳から75歳までの方で障がいがあり後期高齢者医療広域連合に加入を認められた方)の糖尿病等の生活習慣病の早期発見のため健康診査を実施しています。
鳥取県後期高齢者医療広域連合HP
事業主健診 (定期健診)(全年齢)
●労働安全衛生法や地方公務員共済組合法などに基づき、事業主(企業)等が実施し、被保険者(加入者本人)や被扶養者(ご家族)の方が定期的に受けることのできる健診です。名称は保険者によってさまざまです。
●保険者によっては、39歳までの被扶養者(ご家族)の方の健診が実施されていません。その場合は市町村の住民健診を受診することになります。
●人間ドックとして健診を受ける場合の助成制度の有無など詳細は、お勤めの企業や保険者にお問い合わせください。
協会けんぽ鳥取支部HP
市町村職員共済 HP
地方職員共済組合 HP
公立学校共済組合 HP
警察共済組合 HP
生活習慣病予防健診 (35歳以上)
●協会けんぽの被保険者(加入者本人)で35歳以上の方は、生活習慣病予防健診を受診することができます。
●生活習慣病予防健診では、大腸がん、肺がん、胃がんの検査として、便潜血反応検査、胸部レントゲン検査及び胃部レントゲン検査が行われています。
●被扶養者の方は、40歳未満の場合は市町村の住民健診を、40歳以上の方は協会けんぽが実施する特定健診を受診することになります。
協会けんぽ鳥取支部HP
特定健診(40歳以上)
●高齢者医療確保法に基づいた、40歳から74歳までの方を対象としたメタボリックシンドロームに着目した健診です。
●国民健康保険(市町村国保)や国民健康保険組合(国保組合)に加入者の方は、お住いの市町村や国保組合が実施する特定健診を受けることができます(原則無料)。また、人間ドックで特定健診を受けた場合は費用の助成制度があります。
●40歳以上で企業等にお勤めの方が事業主健診(定期健診)や生活習慣病予防健診を受診した場合は、特定健診として受診したことになります。
●事業主(企業)等が、お勤めの方の被扶養者(ご家族)の方で40歳以上の方を対象に、事業主健診(定期健診)と同等の健診を実施している場合で、その健診を受診したときは、特定健診を受けたことになります。
医師国民健康組合 HP
市町村の住民健診 (若年者健診)(39歳以下)
●市町村によっては、40歳未満の組合健保や協会けんぽの被扶養者の方や国民健康保険加入者の方を対象として、健診(若年者健診)を実施しています。