概要

 健診の受診率向上のため、かかりつけ医を含む医療機関を定期的に受診されている方の内、健診を受診していない方を対象に、治療中の方の健診項目の情報を医療機関から提供いただき、健診を受診したものとみなす取組(みなし健診)です。

 保険者、県医師会、連合会で集合契約を締結し、連合会を通して請求及び支払いを行います。

 ★令和5年4月1日より後期高齢者もみなし健診の対象となりました

 

みなし

対象者

 次の条件をすべて満たす人

  • 年度内に健診を受診していない人で情報提供日に鳥取県国保被保険者又は鳥取県後期高齢者であること
  • 治療のために、健診の必須項目の検査をすべて実施している人

情報提供料

 1件あたり 3,850

健診項目

 問診    :既往歴・自覚症状・他覚症状・服薬状況・現在の喫煙状況

 身体測定  :身長・体重・BMI・腹囲 ※後期の場合、腹囲は不要

 血圧    :収縮期血圧・拡張期血圧

 血中脂質検査:中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール

 肝機能検査 :AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)

 血糖検査  :空腹時血糖・ヘモグロビンA1c(NGSP値)・随時血糖(食後3.5時間以上) (いずれかの項目)

 尿検査   :糖・たんぱく

 腎機能検査 :血清クレアチニン・血清尿酸 (任意)

 後期質問票 :厚労省の示す15項目(後期のみ)

締切日

 5日(その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日にあたる場合は、その翌日)

提出書類

  • 治療中の方の特定健康診査等情報提供料請求書
  • 治療中の方の特定健康診査等情報提供票
  • 後期質問票【後期のみ】
  • 受診券

支払日

情報提供料の請求を受理した月の翌月末

注意事項

以下の場合返戻となります。

  • 情報提供票の腎機能検査以外の項目に未記入の項目がある場合。
  • 最初に行われた検査実施日と、最後に実施された医師の総合判断日までの間が3か月を超えている場合。
  • 請求書・情報提供票・受診券がそろって提出されていない場合。
  • 被用者保険の情報提供票(令和5年4月1日より後期高齢者もみなし健診の対象となりました)。
  • 鳥取県医師会とみなし健診の集合契約を結んでいない医療機関の情報提供票。

振込口座について

特定健診実施機関か未実施機関かによって振込先の口座が変わります。

  • 特定健診実施機関の場合、特定健診等費用の受入口座に振込を行います。
  • 特定健診未実施機関の場合、診療報酬等の受入口座に振込を行います。

その他

問い合わせ先

680-0061

鳥取市立川町6丁目176 鳥取県東部庁舎5階

鳥取県国民健康保険団体連合会 特定健診担当

TEL0857-20-3682

FAX0857-29-6115