概要

 メタボリックシンドロームの発生リスクが高い対象者を早期に発見し、生活習慣の改善により発症と重症化の抑止を図り、医療費の適正化に結びつけることを目的として平成20年度から実施されています。医療保険者(国保・被用者保険)に対しては、40歳から74歳の加入者全員を対象とする年1回の特定健康診査とメタボリックシンドロームのリスクが高い対象者への運動や食事等に関する特定保健指導の実施が義務付けられています。

 本会は県内国保の特定健康診査・特定保健指導と75歳以上に実施する後期高齢者健康診査の請求支払業務を行っております。

本会を通じた特定健康診査・特定保健指導の費用決済の流れ

特定健康診査・保健指導データ提出について

電子媒体の場合
  1. 提出用の電子媒体は、CD-R、フロッピーディスク又はMOのいずれかとなります。
  2. 提出用のデータファイル(国が定める電子的な標準様式によるファイル[XML形式])は、支払基金より配布されている最新の暗号化・複合化ソフトにて暗号化のうえ、電子媒体に保存してください。なお、提出される電子媒体には(例)のとおり記載してください。
  3. 毎月5日(その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日にあたる場合は、その翌日)までに健診機関所在都道府県の国民健康保険団体連合会へ「特定健診・特定保健指導データにかかる電子媒体送付書」を添付のうえ、持参又は郵送(書留等)で提出してください。
  4. 本会で受付後、「特定健診・特定保健指導データ受領書」のより受領した件数・金額をお知らせします。また、受付処理を行った際に、データの記録条件不備等により受付ができないデータがあった場合、「特定健診・特定保健指導受付エラー連絡書」により、エラーの内容及びエラー状況をお知らせします。(請求締め切り日の属する10日頃)

オンラインの場合

  1. オンライン請求システム(支払基金が配布するオンライン送受信ソフト)によりデータファイル(国が定める電子的な標準様式によるファイル[XML形式])を送信してください。
  2. データファイルは随時送信できますが、前月6日から当月5日までに受付分をひと月の決済単位として処理します。
  3. 送信後、受付画面から受領した件数・金額が記載してある「特定健診・特定保健指導データ受領書」PDFをダウンロードしてください。また、データの記録条件不備等により受付ができないデータがあった場合、「特定健診・特定保健指導受付エラー連絡書」PDFをダウンロードし、データ修正後再送信してください。

締切日

 5日(その日が土曜日、日曜日及び国民の祝日にあたる場合は、その翌日)

支払日

 請求締切日の属する翌月末

支払関連帳票の送付

 請求締切日の属する月の翌月25日頃に以下の帳票を送付します。

  • 「支払額通知書」及び「支払額内訳書」・・・支払額とその内訳をお知らせします。
  • 「返戻一覧表」・・・当月返戻となったものの内訳、返戻理由、金額をお知らせします。
  • 「過誤調整結果通知書」・・・過誤処理を行ったものの内訳、過誤理由、金額をお知らせします。

【返戻】

当月の処理において、請求データの不備や被保険者の資格情報に誤りがあった場合などは、費用決済を行わず返戻となります。

【過誤】

費用決済により処理が完了した請求について、保険者での点検等によりその内容に誤りが発覚した場合には、過誤処理にて調整を行うこととなります。

なお、過誤調整によって生じるマイナス額は、当月請求額と相殺して処理します。

 

特定健診・特定保健指導データにかかる取り下げ依頼について

 既に提出したデータを取り下げしたい場合に提出してください。

なお、一定期間を経過した場合、本会では取り下げできなくなりますので、提出される際はあらかじめお問い合わせください。

その他

問い合わせ先

680-0061

鳥取市立川町6丁目176 鳥取県東部庁舎5階

鳥取県国民健康保険団体連合会 特定健診担当

TEL0857-20-3682

FAX0857-29-6115