障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)では、市町村は、障害福祉サービス費等の支払いについて、国民健康保険団体連合会に委託することができることとなっており、このことに伴い、平成19年10月から請求方法等が変わりました。
(市町村が国保連合会に委託しない場合は、従来どおりの請求方法です。)
請求のしくみが次のように変わりました
平成19年9月まで
請求省令様式(紙)または、市町村が認めた磁気ディスク等により、各市町村へ提出
平成19年10月以降
請求情報(データ)を電子証明書により電子署名し、インターネットを経由して、事業所が所在する国保連合会へ送信
- 請求情報(データ)の作成及び送信は、簡易入力システムを使用します。
- 簡易入力システムとは、事業所のパソコンにて請求情報(データ)の作成及び送信を行うソフトウェアで、電子請求受付システムよりダウンロードして使用します。
※請求情報の作成は市販のソフトウェアを使用することもできます。
インターネット請求のメリット
受付時間
インターネット請求では、請求の受付期間中であれば土日・祝日を問わず、24時間請求することができます。
請求先が一本化されます
これまでのように、受給者の所在する市町村それぞれに請求する手間が省けます。
請求情報の事前チェックができます
電子請求受付システムで提供している[簡易入力システム]を利用することで、請求前に請求情報の記載不備などの簡単なチェックが行え、修正してから請求をすることができます。
通信の安全性が確保されます
セキュリティを確保したネットワーク回線を使用するため、安全に請求することができます。
請求から支払までの流れ
