電子請求の概要

障害福祉サービス費の請求は、原則としてインターネットを経由した電子請求により行います。

都道府県(および政令市、中核市)から指定を受けた障害福祉サービス事業所は、給付費を月単位で国保連合会を通じて市町村等に電子請求します。その後国保連合会による一次審査、市町村等による二次審査を経て支払が決定され、国保連合会より事業所の登録口座へと支払われます。

審査の結果不支給(返戻)となった請求がある場合は、翌月以降に修正して再度国保連合会に請求を行います。

 

通常、事業所はN月にサービス提供を行ったものの請求を、(N+1)月の1日~10日に請求します。その後審査を経て、(N+2)月の15日(15日が土・日・祝日の場合はその直後の平日)に給付費が登録口座へ支払われます。

なお、N月以前に提供したサービス分の請求(月遅れ請求)がある場合、それらも含めて請求が可能です。また、請求期間中は土日や夜間を含め24時間請求情報の送信が可能です。

 

【障がい福祉サービス費電子請求の全体イメージ】

はじめて電子請求を行う場合

新規に開設された事業所に対しては、指定権者(県・中核市)からの情報に基づき、国保連合会より電子請求登録用の書類一式が郵送されます。その書類に基づき下記のとおり事前準備を行っていただきます。

通常は指定を受けた月の翌月上旬に国保連合会から書類が郵送され、翌々月から請求が可能となります。詳細については、マニュアル「電子請求をはじめる前に」をご確認ください。

 

【新規事業所の請求開始までの流れ】

電子請求開始までの流れ