障害福祉サービス費の請求は、原則としてインターネットを経由した電子請求により行います。
都道府県(および政令市、中核市)から指定を受けた障害福祉サービス事業所は、給付費を月単位で国保連合会を通じて市町村等に電子請求します。その後国保連合会による一次審査、市町村等による二次審査を経て支払が決定され、国保連合会より事業所の登録口座へと支払われます。
審査の結果不支給(返戻)となった請求がある場合は、翌月以降に修正して再度国保連合会に請求を行います。
通常、事業所はN月にサービス提供を行ったものの請求を、(N+1)月の1日~10日に請求します。その後審査を経て、(N+2)月の15日(15日が土・日・祝日の場合はその直後の平日)に給付費が登録口座へ支払われます。
なお、N月以前に提供したサービス分の請求(月遅れ請求)がある場合、それらも含めて請求が可能です。また、請求期間中は土日や夜間を含め24時間請求情報の送信が可能です。
【障がい福祉サービス費電子請求の全体イメージ】