国保連合会に送信した請求データは、国保連合会による一次審査、市町村等による二次審査を経て、当月末頃に支払が決定され、支払決定通知等の帳票が電子請求受付システムで送信されます。

請求情報に市町村等の受給者情報との不一致やデータ入力誤り等があった場合、審査結果としてエラーが出力されます。エラーが発生した請求に対しては、支払決定通知の送信時に「一次審査処理結果票」が送信されます。また、エラーのうち返戻(支払不可)となったものに対しては「返戻一覧表」が送信されます。
審査結果確定後の対応については下記の通りです。

「一次審査処理結果票」が発行されている場合

当月の審査でエラーが発生した請求があります。「返戻一覧表」が発行されていない、もしくは記載されていなければ、当該請求はエラーが発生したものの、審査の結果支払決定されたものになります。

支払決定された請求については修正不要ですが、「一次審査処理結果票」に記載のエラー内容を今一度確認のうえ、翌月以降のエラー発生抑制に努めて頂くようお願いします。

なお、請求内容によってはやむを得ずエラーが発生してしまうこともあります。審査結果に疑義がある場合は、当該受給者の認定を行った市町村、または国保連合会へお問い合わせください。


「返戻一覧表」が発行されている場合

当月に支払不可となった請求があります。「返戻一覧表」に返戻原因等が記載されていますので、確認のうえ、翌月以降に再度正しい内容で請求してください。

支払決定された請求に誤りがあった場合

支払いが確定した請求に誤りがあった場合は、過誤処理によって修正を行います。

各市町村へ過誤申立を行ったのち、毎月の請求期間内に国保連合会へ修正した請求情報を送信してください。

(申立の具体的な手続きについては各市町村担当部署までお尋ねください)

※過誤申立を行うと、過誤処理月の支払金額から、申し立てた請求分の金額が差し引かれます。

その減額に対して同月に再請求を行い差額調整を行うことを「同月過誤」、減額と再請求を別々の月に行うことを「通常過誤」といいます。

よくある審査エラーと対処法について

連合会審査においてよく発生している下記のエラーについて、以下で個別に原因や対処方法を示します。

エラーコード

エラーメッセージ
EG28 ※資格:請求明細書の「契約支給量」が受給者台帳の「決定支給量」を超えています
EG61

※資格:該当サービスの事業所との契約期間が受給者台帳の支給決定有効期間内ではありません

EN09 ※資格:請求明細書のサービス提供量が「契約支給量」を超えています
PA72

▲受付:初回加算を算定する場合、サービス開始年月日の年月がサービス提供年月と同月であることが必要です

PP04

▲支給量:請求明細書のサービス提供量の合計及び「契約支給量」の合計が受給者台帳の「決定支給量」を超えています

PQ12 ▲支給量:同じ日付に他の生活介護サービスの提供実績が存在しています
PT44

※受付:施設外支援が算定されている日に食事提供加算、訪問支援特別加算、または欠席時対応加算が算定されています

PT79

※受付:食事提供加算が算定されている日に訪問支援特別加算、欠席時対応加算、施設外支援、または移行準備支援体制加算が算定されています

PU46

▲受付:サービス提供の間隔が2時間未満の場合、「提供通番」は同一番号の設定必要です