保険者への届出が遅れたり、先に示談が成立してしまうと、保険者は十分な金額を求償できなくなる場合があります。それはすなわち、第三者が負担すべき費用を、皆さんが納めた保険料(税)で負担するということです。そうならないためにも、保険者への届出を早期に行うよう、安易に示談をしないよう注意してください。
※上記は国民健康保険と後期高齢者の交通事故で使用する様式です。 ※交通事故以外の第三者行為や、介護保険を利用した場合の届出については、お住まいの 市町村や加入している国保組合の担当窓口へお問い合わせください。 ※協会けんぽや職場の健康保険に加入している方は、保険証発行元へお尋ねください。
以下の例は、いずれも第三者行為に該当する可能性が高いものです。 また、交通事故で自身の過失が大きい場合でも、加害者の自賠責保険へ求償できる可能性がありますので、自身で判断せず、必ず保険者へ連絡してください。