介護サービス苦情相談
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国保連合会に苦情申し立てをする場合
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2012年3月27日
申し立てできる人
利用者本人
利用者に代わって家族等代理人
受け付け出来る苦情は
介護保険法上の指定サービスであること
国保連合会の苦情処理の対象となるのは、指定居宅サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定介護予防支援、指定地域密着型サービス及び指定施設サービス等の指定事業者が行う指定サービスであって、基準該当サービスや市町村特別給付(横出しサービス)は原則対象となりません。
市町村域を越える案件である場合
申立人居住の市町村と事業者所在市町村が別の場合には、保険者市町村にとっては、調査ないし指導が行き届かないことも想定されることから、このような場合には、国保連合会で苦情を取り扱うこととします。
苦情を市町村で取り扱うことが困難な場合
権利関係が輻輳しており、高度な法律解釈等を求められる場合
事業者が悪質であり、調査や指導が難しい場合については、介護サービス苦情処理委員のいる国保連合会で苦情を取り扱います。
市町村の苦情処理体制が整わない場合については、国保連合会で苦情を取り扱うことも考えられます。
申立人が国保連合会での処理を希望する場合
上記の場合以外であっても、申立人が国保連合会での処理を特に希望する場合には、国保連合会で苦情を取り扱います。
このような苦情は受け付けできません
既に訴訟を起こしている事案
訴訟が予定されている事案
損害賠償などの責任の確定を求める事案
契約の法的有効性に関する事案
医療に関する事案や医師の判断に関する事案
申立受け付けから受理までの流れ
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