現在光ディスク等または紙媒体で請求されている医療機関の皆様へ

 令和5年11月30日に厚生労働省から『療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令』が公布されました。この改正により、光ディスク等による請求・紙媒体による請求は以下の通りの取り扱いとなり、令和6年10月からはレセプト請求は原則オンライン請求のみとなります。

 またオンライン請求への移行に伴い、現在医療機関に送付している増減点通知および支払帳票等の書類についても令和6年10月から紙媒体での送付が廃止される予定です。(詳細については『療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について』をご覧ください。)

 

令和6年4月以降の光ディスク等を用いた請求について

  • 令和6年4月1日から令和6年9月30日までの間光ディスク等による請求を行うことができるのは、令和6年3月31日以前の直近に行った請求を光ディスク等を用いて行っていた医療機関・調剤薬局のみとなります。
  • 令和6年10月1日以降も光ディスク等による請求を続ける場合はオンライン請求に移行するための計画を添えた届出が必要となります。

令和6年4月以降の紙媒体による請求について

  • 令和6年4月1日から、令和6年3月31日以前の直近に行った請求を紙媒体で行っていた医療機関・調剤薬局は、レセプトコンピュータを使用していない旨を事前に届け出ている場合に限り紙媒体での請求が行えます。
  • 令和6年4月1日から、令和6年3月31日以前の直近に行った請求を紙媒体で行っていた医療機関・調剤薬局は、常勤する全ての医師・薬剤師の生年月日が条件を満たしている場合に紙媒体での請求が行えます。(詳細な条件につきましては公布をご覧ください。)

令和6年10月以降の増減点通知および支払帳票等の紙送付廃止について

  • 令和6年9月をもってオンライン請求を行う医療機関・調剤薬局への増減点通知および支払帳票等の書類の紙での送付が廃止されます。令和6年10月以降、当該書類は全てオンライン請求システムの「各種帳票等」のページからダウンロードしていただくことになります。

※県内の調剤薬局に関しては薬剤師会との調整の上、令和5年12月末をもって紙帳票の送付を廃止しています。

令和6年10月以降は紙帳票の送付は行いません。

 

本県のオンライン請求の件数推移(国保・後期)

 本県のオンライン請求の件数推移(国保・後期) 

 

オンライン請求の移行スケジュール予定

オンライン請求導入のメリット

1.安全性を確保したセキュリティ体制

・暗号化通信を行い、安全性が確保されたネットワーク回線を使用
・従来の請求における搬送時の破損・紛失リスクの解消

2.事務処理負担の軽減

・請求書発送に付帯する作業の簡略化
・事務的な記録誤りによる返戻となるエラーの自動チェック(ASPチェック)
・支払決定通知等の帳票、増減点連絡書など各種情報をデータで一括管理
受付時間の延長(毎月8日~10日は8時~24時まで請求可能)

 

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介護給付費等の請求をされる医療機関の皆様へ