第三者行為とは?

交通事故等の第三者(加害者)の行為によるケガや病気の治療にかかる費用は、原則第三者が負担すべきものですが、健康保険(保険証)を使って治療を受けることもできます。
その場合、本来第三者が負担すべき費用を健康保険の保険者が一時的に立替えている状態となり、保険者は後日、第三者に対して損害賠償金として立替えた費用を請求する(=求償)こととなります。


保険者へ必ず届け出を!

第三者行為による傷病に健康保険を使用した場合には、被保険者(あなた)は加入している保険者へ被害の届出を行う必要があります。これは、国民健康保険・後期高齢者医療をはじめ、全ての健康保険に共通した被保険者の義務として、法令により定められています。(介護保険を利用する場合にも、届出は義務となっています。)

届出は早期にお願いします!

保険者への届出が遅れたり、先に示談が成立してしまうと、保険者は十分な金額を求償できなくなる場合があります。それはすなわち、第三者が負担すべき費用を、皆さんが納めた保険料(税)で負担するということです。そうならないためにも、保険者への届出を早期に行うよう、安易に示談をしないよう注意してください。

届出に必要なもの

 

 ※上記は国民健康保険と後期高齢者の交通事故で使用する様式です。
 ※交通事故以外の第三者行為や、介護保険を利用した場合の届出については、お住まいの
  市町村や加入している国保組合の担当窓口へお問い合わせください。
 ※協会けんぽや職場の健康保険に加入している方は、保険証発行元へお尋ねください。

(参考)第三者行為の例

以下の例は、いずれも第三者行為に該当する可能性が高いものです。
また、交通事故で自身の過失が大きい場合でも、加害者の自賠責保険へ求償できる可能性がありますので、自身で判断せず、必ず保険者へ連絡してください。

  • (単独事故だが)道路整備に不備があった場合
  • 自転車事故
  • 飲食店や購入した食品による食中毒
  • 他人の飼犬による咬傷
  • ケンカなどの暴力行為
  • ドメスティックバイオレンス
    など