保険医療機関
保険薬局の皆様
請求省令の規定により、平成27年4月診療分以降、レセコンを使用した診療報酬の書面による請求は出来なくなります。 電子レセプト請求の準備をお願いいたします。 ※レセプト電算処理システム手続きの流れについてはこちらをご参照ください。