国保連合会に苦情申し立てをする場合

一覧へ 2012年3月27日

申し立てできる人

  • 利用者本人
  • 利用者に代わって家族等代理人

受け付け出来る苦情は


介護保険法上の指定サービスであること
  • 国保連合会の苦情処理の対象となるのは、指定居宅サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定介護予防支援、指定地域密着型サービス及び指定施設サービス等の指定事業者が行う指定サービスであって、基準該当サービスや市町村特別給付(横出しサービス)は原則対象となりません。
市町村域を越える案件である場合
  • 申立人居住の市町村と事業者所在市町村が別の場合には、保険者市町村にとっては、調査ないし指導が行き届かないことも想定されることから、このような場合には、国保連合会で苦情を取り扱うこととします。
苦情を市町村で取り扱うことが困難な場合
  • 権利関係が輻輳しており、高度な法律解釈等を求められる場合
  • 事業者が悪質であり、調査や指導が難しい場合については、介護サービス苦情処理委員のいる国保連合会で苦情を取り扱います。
  • 市町村の苦情処理体制が整わない場合については、国保連合会で苦情を取り扱うことも考えられます。
申立人が国保連合会での処理を希望する場合
  • 上記の場合以外であっても、申立人が国保連合会での処理を特に希望する場合には、国保連合会で苦情を取り扱います。

このような苦情は受け付けできません

  • 既に訴訟を起こしている事案
  • 訴訟が予定されている事案
  • 損害賠償などの責任の確定を求める事案
  • 契約の法的有効性に関する事案
  • 医療に関する事案や医師の判断に関する事案

申立受け付けから受理までの流れ


受理までの流れ

相談窓口