介護保険法第176条第1項にもとづき、居宅介護サービス事業所・居宅介護支援事業所・介護保険施設等から提出される介護給付費の請求に関する審査及び支払を行います。また、介護サービスの質の向上のために、サービス事業者・施設に対する調査や指導および助言、介護保険事務電算共同処理業務を行っています。