診療報酬とは、保険医療機関等が被保険者に対して保険診療を行った際の対価として、保険医療機関等に支払われる報酬をいい、被保険者の支払う一部負担金を除き、保険者等が支払いを行います。
 国保連合会は、保険者等からの委託を受け、保険医療機関等から請求される診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)を迅速、適正かつ公平に審査し、保険者等への請求と保険医療機関等への支払を行っています。